定款・規約

定款

第1章 総 則

(名称)
第1条 当団体は、小規模保険外サービス事業者団体と称する。

(事務所)
第2条 当団体は、主たる事務所を兵庫県神戸市に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 当団体は、新生児から高齢者まで、公的保険外で医療、身体介助、及び、生活支援の各種サービスを求めるすべての者に対し、当該サービスを提供する小規模事業者の、①社会的認知度向上、②サービス利用者からの信用の向上、③サービスの質の向上、④事業者間の連携強化を目的とする。

(事業)
第4条 当団体は、第3条の目的を達成するために以下の各号の事業を行う。

(1) 保険外サービス事業の普及啓発及び小規模保険外サービス事業者の広報を目的とする事業

(2) 小規模保険外サービス事業者の提供するサービスの質の向上を目的とする教育活動等の事業

(3) 小規模保険外サービス事業者間の連携強化を目的とする交流及び情報共有の事業

(4) 高齢者の福祉の増進を目的とする事業

(5) 障がい者の福祉の増進を目的とする事業

(6)子どもの福祉の増進を目的とする事業

(7) 地域社会の健全な発展を目的とする事業

(8)国際交流・貢献を目的とする事業

(9)前各号に掲げる事業に附帯または関連する事業

第3章 会 員

(種別)
第5条 当団体の会員は次の2種とする。

(1)正会員
   別紙正会員要件を全て満たし、当団体の目的及び事業に賛同して入会した個人。
   なお法人その他の団体は正会員としては入会を認めず、賛助会員とする。

(2)賛助会員
   当団体の事業を賛助するため入会した個人または団体

(入会)
第6条 正会員または賛助会員として入会しようとする者は、理事長が別に定める入会申込書により、当団体に申し込まなければならない。

(会費)
第7条 正会員は会費として事業年度ごとに1万円を納入しなければならない。

2 賛助会員は賛助会費として事業年度ごとに、個人賛助会員は6000円、法人賛助会員(法人格のない団体については法人賛助会員とする。)は2万円を納入しなければならない。

(退会)
第8条 正会員および賛助会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。

(除名)
第9条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、会員総会において、出席(代理人による出席を含む。以下本定款において同じ。)した正会員議決権(1人1議決権とする。以下本定款において同じ。)の4分の3以上の議決に基づき、除名することができる。この場合原則として、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えるものとする。

(1)当団体の定款または諸規則に違反したとき。

(2)当団体の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき。

(会員の資格喪失事由)
第10条 会員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。

(1)第8条により退会したとき。

(2)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、または賛助会員である団体が消滅したとき。

(3)正会員にあっては、別紙正会員要件のいずれかを満たさなくなったとき。

(4)1年以上会費を滞納したとき。

(5)第9条により除名されたとき。

(経費の負担)
第11条 既納の会費その他の経費は、会員の資格喪失の場合もこれを返還せず、月割処理等もしない。

第4章 役 員

(種類及び定数)
第12条 当団体に次の役員を置く。

(1)理事 3名以上10名以内

(2)監事 1名以上

2 理事のうち、1名を理事長とする。

(選任等)
第13条 当団体の原始役員は、以下のとおりとする。

 ① 理事長     川 田 沙 織
 ② 理事      松 尾 めぐみ
 ③ 監事      新 井 裕 子

2 前項の原始役員の任期満了後の理事及び監事は、会員総会において選任する。

3 本条第1項の原始役員の任期満了後の理事長は理事会の決議によりこれを定める。

4 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。

5 役員の員数を欠くこととなるときに備えて補欠の役員を選任することができる。

(職務)
第14条 理事長は、当団体を代表し、その業務を総理する。

2 理事は、理事会を構成し、理事長を補佐して業務を執行する。

3 監事は、当団体の財産、会計の状況、理事の業務執行の状況を監査する。

(任期)
第15条 理事および監事の任期は、選任後2年内の最終の事業年度に関する定時会員総会の終結の時までとする。

(解任)
第16条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、会員総会において、出席した会員の議決権の3分の2以上の議決に基づき、解任することができる。この場合、その役員に対し原則として、議決の前に弁明の機会を与えるものとする。

(1)心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。

(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。

(報酬等)
第17条 役員は、当面の間、無報酬とする。

2 本団体の事業のために役員が支弁した経費については、必要かつ相当な限度において、当団体に請求することができる。なお、経費の必要性、相当性に関しては、当面の間、理事長がこれを判断するものとする。

(顧問)
第18条 当団体に顧問を置くことができる。顧問は、専門的な事項に関して必要な助言をすることを職務とし、理事会の議決に基づいて、理事長が正会員以外の者の中から委嘱し、会員総会に報告する。

第5章 会員総会

(種別)
第19条 当団体の会員総会は、定時会員総会と臨時会員総会の2種とする。

(議決権)
第20条 会員総会における議決権は、正会員1名につき1とする。なお、賛助会員は議決権を有しないものとする。

(権能)
第21条 会員総会は、この定款で別に定めるもののほか、この定款で理事会の権能と定めた事項を除き、当団体の運営に関する重要な事項を議決する。

(開催)
第22条 定時会員総会は、毎年1回開催する。

2 臨時会員総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。

(1)理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。

(2)会員現在数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により、招集の請求があったとき。

(3)監査により是正すべき重大な事項が見つかったとして、会議の目的を明らかにした書面により、監事から招集の請求があったとき。

(招集)
第23条 会員総会は、理事長が招集する。

2 理事長は、前条の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時会員総会を招集しなければならない。

3 会員総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面または電磁的方法をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。

(議長)
第24条 会員総会の議長は、会員総会の決議により会員総会の出席者の中から選出する。

(定足数)
第25条 会員総会は、正会員の議決権の過半数の出席がなければ開催することができない。

(議決)
第26条 会員総会の議事は、この定款に規定するもののほか、正会員の議決権の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(代理出席等)
第27条 やむを得ない理由のため会員総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。この場合において、代理人によって議決権を行使できる正会員は、代理権を証明する書類を当団体に提出しなければならない。

2 代理人によって議決権を行使する正会員またはその代理人は、代理権を証明する書類の提出に代えて、書面に記載すべき事項を電磁的記録により提供することができる。

第6章 理事会

(構成)
第28条 当団体に理事会を置く。

2 理事会は、理事をもって構成する。なお、監事は議決権は有しないが、理事会への出席義務を負う。

(権能)
第29条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の各号の職務を行う。

(1)会員総会の招集に関する事項の決定

(2)規則の制定、変更及び廃止に関する事項の決定

(3)当団体の業務執行の決定

(4)理事の職務執行の監督

(5)理事長の選任および解任

2 理事会は、次の各号の事項その他重要な業務執行の決定を理事長を含む理事に委任することができない。

(1)重要な財産の処分および譲受け

(2)多額の借財

(3)重要な使用人の選任および解任

(4)従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更および廃止

(種類及び開催)
第30条 理事会は、通常理事会と臨時理事会の2種とする。

2 通常理事会は、毎年4回以上開催する。

3 臨時理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。

(1)理事長が必要と認めたとき。

(2)理事現在数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。

(3)監査により是正すべき重大な事項が見つかったとして、会議の目的である事項を記載した書面により、監事から招集の請求があったとき。

(招集)
第31条 理事会は理事長が招集する。

2 理事長は、前条第3項第2号または第3号に該当する場合は、その日から14日以内に臨時理事会を招集しなければならない。

3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面または電磁的方法をもって、少なくとも7日前までに、すべての理事及び監事に対し、通知しなければならない。

(議長)
第32条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

(定足数等)
第33条 理事会の決議は、議決に加わることのできる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ZOOMその他の方法による遠隔会議の方法により、遠隔地からの出席も可能とする。

(決議の省略)
第34条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が当該提案について速やかに異議を述べたときは、この限りではない。

第7章 財産及び会計

(財産の構成)
第35条 当団体の財産は、次の各号に定めるもので構成する。

(1)会費

(2)寄付金品

(3)財産から生ずる収入

(4)事業に伴う収入

(5)その他の収入

(財産の管理)
第36条 当団体の財産は、理事長が管理し、その方法は、会員総会の議決を経て、理事長が別途定める。

(経費の支弁)
第37条 当団体の経費は、財産をもって支弁する。

(事業年度)
第38条 当団体の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。なお、初年度の事業年度は令和5年12月1日から令和7年3月31日までとする。

(事業報告及び決算)
第39条 理事長は、毎事業年度終了後2か月以内に事業報告書及び収支計算書を作成し、監査を経て会員総会の承認を得なければならない。

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第40条 この定款は、会員総会において正会員の議決権の3分の2以上の議決を経なければ変更することができない。

(解散)
第41条 当団体は、会員総会において正会員の議決権の4分の3以上の議決により解散する。

(残余財産の帰属)
第42条 当団体が解散した場合に残余財産がある場合、会員総会において正会員の議決権の4分の3以上の議決を経て、NPO法人または一般社団法人に贈与する。

附則
1 この定款は、令和5年12月1日から施行する。

正会員要件

1 個人事業主、または、従業員5名以下の法人の役員または従業員であること。

2 個人事業主については開業届、所属する法人については法人設立届を提出していること。

3 医療または身体介助を行う事業に従事する場合、医療機関または介護事業者での経験が3年以上であること。

4 医療行為、身体介助、福祉タクシー、ペットシッター、等を行う事業に従事する場合、国家資格またはこれに準ずる資格を有すること。

5 行う事業について、個人で賠償責任保険に加入し、または、所属する法人が加入している賠償責任保険の被保険者となっていること。

6 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者でないこと。

7 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日またはその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者でないこと。

8 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反したことにより、または刑法第204条、第206条、第208条、第208条の2、第222条若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日またはその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者でないこと。

9 暴力団その他の反社会的団体の構成員等でないこと。

以 上

会員規約

小規模保険外サービス事業者団体は、定款に加え、以下のとおり規約を定める。

(会員の基本責務)
第1条 会員は品格・責任を持ち活動を行うものとする。また、それぞれに行った活動において、問題や事故などが生じた場合には当団体は一切の責任を負わないものとする。

(禁止事項)
第2条 当団体では次の事項を禁止する。

(1) 法令または公序良俗に違反する行為

(2) 他の会員やセミナー参加者、交流会参加者への過度な売り込みや営業行為

(3) 宗教団体への勧誘行為その他の宗教行為

(4) ネットワークビジネスや自己啓発セミナーなどへの勧誘行為

(5) 反社会的勢力に対する利益供与その他の協力行為

(6) 政治・選挙活動の勧誘行為

(7) 本会員または第三者の知的財産権、肖像権、プライバシー権、名誉権、その他の権利または利益を侵害する行為

(8) 正当な批判を超えて他者をいたずらに攻撃する言動

(9) その他、理事会が不適切と判断する行為

(会費等の不発生)
第3条 以下の者については会費及び会の活動の参加費が発生しないものとする。

(1)理事および監事

(2)その他理事会で特に認めた者

(規約改定)
第4条 本規約の改廃は理事会の決議による。

(リンクメンバー)
第5条 当団体の活動に必要な知識、スキルをもつ個人をリンクメンバーとして任命する

(1)理事会で推薦された個人

(2)会員と兼任できるものとする

(3)任期のその年の年度末までとする

(4)会員の場合、任期中の会費は発生しないものとする

(5)本人からの辞任の申出、もしくは理事会での解任を可能とする

附則
1 この会員規約は令和5年12月1日から施行する