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定款
第1章 総 則
(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人小規模保険外サービス事業者団体と称し、英文では「Small non-insurance service business association」と称し、「SNIS」と略称する。
(事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を兵庫県神戸市に置く。
2 当法人は、理事会の決議によって、従たる事務所を設置することができる。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 当法人は、新生児から高齢者まで、公的保険外で医療、身体介助、及び、生活支援の各種サービスを求めるすべての者に対し、当該サービスを提供する小規模事業者の①社会的認知度向上②サービス利用者からの信用の向上③サービスの質の向上④事業者間の連携強化⑤保険外サービスによる生活支援を目的とする。
(公告の方法)
第4条 当法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。
(事業)
第5条 当法人は、第3条の目的を達成するために以下の各号の事業を行う。
(1) 保険外サービス事業の普及啓発及び小規模保険外サービス事業者の広報を目的とする事業
(2) 小規模保険外サービス事業者の提供するサービスの質の向上を目的とする教育活動等の事業
(3) 小規模保険外サービス事業者間の連携強化を目的とする交流及び情報共有の事業
(4) 高齢者の福祉の増進を目的とする事業
(5) 障がい者の福祉の増進を目的とする事業
(6) 子どもの福祉の増進を目的とする事業
(7) 地域社会の健全な発展を目的とする事業
(8) 国際交流・貢献を目的とする事業
(9) ペットの飼育・管理・お世話・散歩・預かり等のサービスの提供を目的とする事業
(10) 前各号に掲げる事業に附帯または関連する事業
第3章 社 員
(社員の構成員)
第6条 当法人の社員は、次の2種とし、正会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号。以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
(1) 正会員
別に定める会員規約の正会員要件を全て満たし、当法人の目的及び事業に賛同して入会した個人、従業員5人以下の法人・団体。それ以外の法人、団体は正会員としては入会を認めず、賛助会員とする。
(2) 賛助会員
当法人の事業を賛助するため入会した個人または法人その他の団体
(入社)
第7条 正会員または賛助会員として入社しようとする者は、別に定める入会申込書により、当法人に申し込み、代表理事の承認があったとき、正会員または賛助会員となる。
(経費等の負担)
第8条 社員は、社員になったとき、及び毎年、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
2 既納の会費その他の経費は、社員の資格喪失の場合もこれを返還せず、月割処理等もしない。
(退社)
第9条 社員は、いつでも退社することができる。ただし、1か月以上前に代表理事が別に定める退会届を代表理事に提出するものとする。
(除名)
第10条 当法人の社員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をし、又は社員としての義務に違反するなどの除名すべき正当な事由があるときは、一般法人法第49条第2項に定める社員総会の決議により、その社員を除名することができる。
(社員の資格喪失事由)
第11条 社員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 第9条により退社したとき。
(2) 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
(3) 正会員にあっては、別に定める会員規約の正会員要件のいずれかを満たさなくなったとき。
(4) 1年以上会費を滞納したとき。
(5) 第10条により除名されたとき。
(6) 総社員の同意があったとき。
第4章 役 員
(役員)
第12条 当法人に次の役員を置く。
(1) 理事 3名以上10名以内
(2) 監事 1名以上
2 理事のうち、1名を代表理事とする。
(選任等)
第13条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 代表理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 監事は、当法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
4 役員の員数を欠くこととなるときに備えて補欠の役員を選任することができる。
(職務)
第14条 代表理事は法令及びこの定款の定めるところにより、当法人を代表し、その業務を総理する。
2 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、代表理事を補佐して業務を執行する。
3 監事は、当法人の財産、会計の状況、理事の業務執行の状況を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。
4 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(任期)
第15条 理事および監事の任期は、選任後2年内の最終の事業年度に関する定時会員総会の終結の時までとする。
2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 理事若しくは監事が欠けた場合又は第12条第1項で定める理事若しくは監事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事又は監事は、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(解任)
第16条 監事が次の各号のいずれかに該当するときは、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の議決に基づき、解任することができる。この場合、その役員に対し原則として、議決の前に弁明の機会を与えるものとする。
(1) 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
2 理事が前項各号のいずれかに該当するときは、社員総会において、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数お議決に基づき、解任することができる。
この場合、その役員に対し原則として、議決の前に弁明の機会を与えるものとする。
(報酬等)
第17条 理事及び監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。
2 本法人の事業のために役員が支弁した経費については、必要かつ相当な限度において、当法人に請求することができる。なお、経費の必要性、相当性に関しては、当面の間、代表理事がこれを判断するものとする。
(顧問)
第18条 当法人に顧問を置くことができる。顧問は、専門的な事項に関して必要な助言をすることを職務とし、理事会の議決に基づいて、代表理事が正会員以外の者の中から委嘱し、会員総会に報告する
第5章 社員総会
(構成)
第19条 社員総会は、全ての社員をもって構成する。
(権限)
第20条 社員総会は、次の事項について決議する。
(1) 理事及び監事の選任又は解任
(2) 理事及び監事の報酬等の額
(3) 賃借対照表及び損益計算書並びにこれらの付随明細書の承認
(4) 定款の変更
(5) 解散及び残余財産の処分
(6) その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定める事項
(開催)
第21条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し臨時社員総会は、第2項に記載の請求があった場合開催する。
2 臨時社員総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。
(2) 社員現在数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により、招集の請求があったとき。
(3) 監査により是正すべき重大な事項が見つかったとして、会議の目的を明らかにした書面により、監事から招集の請求があったとき。
3 総会はオンライン会議システムによる開催も可能とする。
(招集)
第22条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表理事が招集する。
2 代表理事は、前条の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時会員総会を招集しなければならない。
3 社員総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面または電磁的方法をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。
(議長)
第23条 社員総会の議長は、社員総会の決議により社員総会の出席者の中から選出する。
(議決権)
第24条 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする
(総会での表決権等)
第25条 社員総会の決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2 一般法人法第49条第2項の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
3 やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、オンライン会議システム(Web会議システム)を通じて出席することができるほか、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
(議事録)
第26条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。
(代理出席等)
第27条 やむを得ない理由のため会員総会に出席できない正社員は、あらかじめ通知された事項について、他の正社員を代理人として議決権の行使を委任することができる。この場合において、代理人によって議決権を行使できる正社員は、代理権を証明する書類を当法人に提出しなければならない。
2 代理人によって議決権を行使する正社員またはその代理人は、代理権を証明する書類の提出に代えて、書面に記載すべき事項を電磁的記録により提供することができる。
第6章 理事会
(構成)
第28条 当法人に理事会を置く。
2 理事会は、理事をもって構成する。なお、監事の議決権は有しないが、理事会への出席義務を負う。
(権能)
第29条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の各号の職務を行う。
(1) 社員総会の招集に関する事項の決定
(2) 規則の制定、変更及び廃止に関する事項の決定
(3) 当法人の業務執行の決定
(4) 理事の職務執行の監督
(5) 代表理事の選任および解任
2 理事会は、次の各号の事項その他重要な業務執行の決定は代表理事を含む理事に委任することができない。
(1) 重要な財産の処分および譲受け
(2) 多額の借財
(3) 重要な使用人の選任および解任
(4) 従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更および廃止
(種類及び開催)
第30条 理事会は、通常理事会と臨時理事会の2種とする。
2 通常理事会は、毎年3回以上開催する。
3 臨時理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 代表理事が必要と認めたとき。
(2) 理事現在数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3) 監査により是正すべき重大な事項が見つかったとして、会議の目的である事項を記載した書面により、監事から招集の請求があったとき。
(招集)
第31条 理事会は代表理事が招集する。
2 代表理事は、前条第3項第2号または第3号に該当する場合は、その日から14日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面または電磁的方法をもって、少なくとも7日前までに、すべての理事及び監事に対し、通知しなければならない。
4 理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで理事会を開催することができる。
(議長)
第32条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。
(決議)
第33条 理事会の決議は、議決に加わることのできる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。オンライン会議システム、その他の方法による遠隔会議の方法により、遠隔地からの出席も可能とする。
(決議の省略)
第34条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。 ただし、監事が当該提案について速やかに異議を述べたときは、この限りではない。
第7章 基金
(基金の拠出等)
第35条 当法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
2 拠出された基金は、当法人が解散するまで返還しない。
3 基金の返還の手続については、基金の返還を行う場所及び方法その他の必要な事項を清算人において別に定めるものとする。
第8章 財産及び会計
(財産の構成)
第36条 当法人の財産は、次の各号に定めるもので構成する。
(1) 会費
(2) 寄付金品
(3) 財産から生ずる収入
(4) 事業に伴う収入
(5) その他の収入
(経費の支弁)
第37条 当法人の経費は、財産をもって支弁する。
(事業年度)
第38条 当法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
(事業報告及び計算)
第39条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事及び理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号の書類については、その内容を報告し、第3号及び第4号の書類については承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 賃借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の書類のほか監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
第9章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第40条 この定款は、社員総会において総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって決議することにより変更することができる。
(解散)
第41条 当法人は、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって決議することその他法令に定める事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第42条 当法人が解散した場合に残余財産がある場合、社員総会の決議を経て、当法人と類似の事業を目的とする他の法人、公益法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
2 当法人は、剰余金の分配を行うことができない。
第10章 附則
(最初の事業年度)
第43条 当法人の最初の事業年度は、当法人設立の日から令和8年3月31日までとする。
(設立時の役員)
第44条 当法人の設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事は、次のとおりとする。
設立時理事 川田沙織 松尾めぐみ 田村尚久
設立時代表理事 川田沙織
設立時監事 新井裕子
(設立時社員の氏名又は名称及び住所)
第45条 設立時社員の氏名又は名称及び住所は、次のとおりである。
住所
設立時社員 川田沙織
住所
設立時社員 松尾めぐみ
住所
設立時社員 新井裕子
住所
設立時社員 田村尚久
(法令の準拠)
第46条 この定款に定めのない事項は、全て一般法人法その他の法令に従う。
以上、一般社団法人小規模保険外サービス事業者団体設立のため、この定款を作成し、設立時社員が次に記名押印する。
令和7年4月30日
設立時社員 川田沙織 印
設立時社員 松尾めぐみ 印
設立時社員 新井裕子 印
設立時社員 田村尚久 印
会員規約
制定 令和7年4月30日
小規模保険外サービス事業者団体は、定款に加え、以下のとおり規約を定める。
(会員)
第1条 会員の種類は以下の2種類とする
(1) 正会員
第3条の正会員要件を全て満たし、当法人の目的及び事業に賛同して入会した個人または従業員5人以下の法人・その他の団体。なお、それ以外の法人、その他の団体は正会員としての入会は認めず、賛助会員とする。
(2) 賛助会員
当法人の事業を賛助するため入会した個人または法人その他の団体
(入会)
第2条 正会員または賛助会員として入社しようとする者は、当法人が定める入会申込書により、当法人に申し込み、代表理事の承認があったとき、正会員または賛助会員となる。
2 入会の際、資格証等のコピーの提出は必須、場合によっては原本の確認を必要とする。
(会員の基本責務)
第3条 会員は品格・責任を持ち活動を行うものとする。また、それぞれに行った活動において、問題や事故などが生じた場合には当法人は一切の責任を負わないものとする。
(禁止事項)
第4条 当法人では次の事項を禁止する.
(1) 法令または公序良俗に違反する行為
(2) 他の会員やセミナー参加者、交流会参加者への過度な売り込みや営業行為
(3) 宗教団体への勧誘行為その他の宗教行為
(4) ネットワークビジネスや自己啓発セミナーなどへの勧誘行為
(5) 反社会的勢力に対する利益供与その他の協力行為
(6) 政治・選挙活動の勧誘行為
(7) 本会員または第三者の知的財産権、肖像権、プライバシー権、名誉権、その他の権利または利益を侵害する行為
(8) 正当な批判を超えて他者をいたずらに攻撃する言動
(9) その他、理事会が不適切と判断する行為
(会費等)
第5条 正会員・賛助会員は次に定める会費を納入しなければならない。
(1) 正会員 4月入会する者 10,000円/年、10月入会する者 5,000円/6か月
(2) 賛助会員 個人 6,000円/年、法人 20,000円/年
2 既納の会費は年度途中の退会、または資格喪失の場合もこれを返還せず、月割り処理等もしない。
(正会員要件)
第6条 正会員は次の要件を満たしたものとする。
(1) 個人事業主、または、従業員5名以下の法人の役員または従業員であること
(2) 個人事業主、または、所属する法人が開業届を提出していること
(3) 当団体の理念「利他の精神を大切にする」ことに賛同していただける方
(4) 支援を必要とするあらゆる方に医療/介護保険を適応させずに生活支援をおこなう専門的知識と経験のある事業者
(5) 医療または身体介助を行う事業に従事する場合、医療機関または介護事業者での経験が3年以上であること
(6) 医療行為、身体介助、福祉タクシー、動物の支援等を行う事業に従事する場合、国家資格またはこれに準ずる資格を有すること。また、その事業を行うにあたって必要な許可・認可を取得していること
(7) 行う事業について、個人で賠償責任保険に加入し、または、所属する法人が加入している賠償責任保険の被保険者となっていること
なお、人・ペット等のケアに直接かかわらない業種、その他の業種の賠償責任保険加入を条件とするか否かは理事会の判断とする
(8) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者でないこと
(9) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日またはその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者でないこと
(10) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反したことにより、または刑法第204条、第206条、第208条、第208条の2、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日またはその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者でないこと
(11) 暴力団の構成員等でないこと
(退会)
第7条 正会員・賛助会員ともいつでも退会することができる。ただし、1か月以上前に代表理事が別に定める退会届を代表理事に提出するものとする。
2 退会後は当法人の会員を名乗ること・当法人の会員であることを名刺・ホームページ等に記載することを禁ずる。
(除名)
第8条 会員が各号のいずれかに該当した場合は除名することができる。
(1) この規約に違反した場合
(2) 定款第10条により除名された場合
(3) その他除名すべき正当な理由があると理事会が判断した場合
(会費等の不発生)
第9条 以下の者については会費及び会の活動の参加費が発生しないものとする。
(1) 理事および監事
(2) その他理事会で特に認めた者
(競業避止義務)
第10条 会員は当法人の入会中、退会(除名)後2年間、以下に示された競業行為・同類の競業行為を行わないこと。
(1) 当法人の営業秘密、セミナー資料などを、当法人の承諾を得ることなく第三者に開示、または自己の事業のために利用すること。
(2) 退職後、自ら当法人と競業関係にあたる事業を行うこと、同種の法人の取締役に就任すること。
2 諸規定に違反し、当法人に損害を与えた場合は、損害賠償請求の対象とする。
(規約改定)
第11条 本規約の改廃は理事会の決議による。
附則
1 この会員規約は令和7年4月30日から施行する
LINEグループ運用規定
コミュニケーションツール「LINE」における、小規模保険外サービス事業者団体のLINEグループ運用規定について以下の通り規約を定める。
以下、“小規模保険外サービス事業者団体”を“団体”と称す。
(参加資格)
小規模保険外サービス事業者団体の会員であること。 但し、団体幹部が参加の必要があると認めた場合を除く。
(参加手順)
管理者により「招待」を受けて参加する。
招待された参加者は、速やかに自己紹介コメントを発信すること。(氏名、事業所名、所在地、事業内容など)
(運用・利用)
原則として、団体の活動及び保険外サービス事業に関する情報交換を前提とする。
公共や行政、団体、個人などに関する誹謗・中傷等、および反社会的情報交換の発信は一切認めないものとする。該当するコメントを発した場合は、団体幹部指導の上で、必要に応じて管理者がグループからの退室手続きを執る。
不用意な個人情報の発信は控え、グループ内にて指摘が生じた場合は、速やかにコメントを削除すること。
グループLINEからの個別メッセージは許可するが、何か問題が発生した際、団体の責任はないものとし、問題が発生した場合は団体に報告すること。
運営上、不適切と判断した場合は、管理者がコメントの削除を要請する事がある。管理者から要請を受けた参加者は、 速やかにコメントを削除する事。 応じない場合は、団体幹部指導の上で、必要に応じて管理者がグループから退室手続きを執る。
(退室)
LINEグループからの退室は各自の自由とする。
団体から退会した場合は速やかにグループからも退室する事。
団体からの退会に際してグループからの退室が自主的に行われない場合は、管理者がグループからの退室手続きを執る。
(管理)
原則として、毎年度当初 (4月)に管理者が現状の参加者の確認を行う。